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賃貸住宅更新料、二審も「無効」判決 大阪高裁
2010/03/16 15:01:09
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割れていた判決に、 「無効票」一票追加された。 これまでの関連記事 こちらの判決も 約定していた賃貸借による法律ではなく、 消費者法に基づくものだ。 今後は、このトレンドに移行すると思われる。 ついては、 ■家主(大家)さんは、更新料の設定を取りやめ、家賃に付加されることを推す。 これから、 ■部屋を探す方は、この判決を知っている訳だから、契約時に確認して 納得して入居してもらいたい。 契約は基本的に有効です。 これは、民法の大原則だ、後日裁判になるようなことなら、契約しないでほしい。 ■収益不動産を買う人は、更新料を計算に入れない。できれば、礼金も。
この裁判を担当した法律事務所は、さらに 礼金も争う方針だ。 つまり、収益不動産は、さらに利用価値が 減少し、希薄になるので、上がらない方向と言える。 収支目利きを十分にしてお買い上げ、また、建設してほしい。 【朝日新聞 02 25】 賃貸マンションの契約更新時に入居者から「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、熊本市の20代女性が家主に支払い済みの更新料など34万8千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、更新料を無効とした一審判決を支持し、家主に全額返還を命じた。原告側弁護団によると、更新料をめぐる高裁レベルの判断は「無効」2件、「有効」1件となった。 判決によると、女性は2003年、京都市のマンションに月3万8千円の賃料で入居。1年ごとの契約更新時に賃料2カ月分の更新料を支払う契約を結び、退去時の補修費にあてるとされる「定額補修分担金」12万円も徴収された。06年度までの更新料3回分(計22万8千円)は支払ったが、07年度分は支払いを拒み、その後に転居した。 高裁判決は、更新料について「趣旨不明確な部分が大きい」とし、家主が契約更新を拒む権利を放棄する対価や、賃料の補充分としての性質も認められないと指摘。消費者の利益を一方的に害する契約条項を「無効」と定めた消費者契約法に反するとして、昨年9月の一審・京都地裁判決同様の判断を示した。定額補修分担金の条項も、同法に照らして無効とした。 |
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収益ドットコム編集長 収益ドットコム編集長です
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